中央区に本社がある、弊社シンプルメーカー。今回は、自分たちの会社がある中央区にはどのような助成金や補助金があるのかを調べました。
平成24年に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連3法が成立されました。それから質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援を充実することを目的とした「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から開始。中央区では、これらの法に基づき、平成27年3月に、安心して子どもを産み育てていける環境づくり、子育て支援策を総合的に推進する「中央区子ども・子育て支援事業計画」が策定され、計画的に事業を進められてきています。中央区に在住の方には、子育てに対してのさまざまな制度が制定されてきたので、自分の家に合った助成金・補助金をこの機会に見つけて利用してみてはいかがでしょうか?
参考:中央区こどもすくすくえがおプランR01-5-1-1_1.pdf (chuo.lg.jp)
妊娠・出産したらもらえる
1.出産応援事業:ギフトカード10万円分
コロナ禍において、子どもを産み育てる家庭を応援、後押しするために育児用品や子育て支援サービス等を選べる専用サイトへアクセスするためのID・パスワード入りのギフトカードを送付します。
対象者
以下の1と2のいずれにも該当する世帯
- 令和3年1月1日から令和5年3月31日に出生した子どもを含む世帯
- 次の基準日で出生した子どもを含む世帯の住民登録が都内である世帯
(1)令和3年1月1日から令和3年3月31日生まれ・・・基準日は、出生日かつ令和3年4月1日です。
(2)令和3年4月1日~令和5年3月31日生まれ・・・基準日は、出生日です。
注記1:基準日において、対象家庭の住民登録地が中央区である場合、本区からギフトカードが送付されます。
注記2:対象家庭からの申請は不要です。区で対象者を抽出し、順次お送りいたします。
2.新生児誕生祝い品:区内共通買い物券・食事券3万円分
新たな区民の誕生を祝福し、ご家庭の経済的な負担を軽減するため、区内共通買物・食事券(3万円分)を贈呈しています。
また現在、新生児誕生祝品(区内共通買物・食事券)の追加支援として、2万円分を追加し、合計で5万円分贈呈しています。
対象者
お子様が生まれたご家庭で、出生日において、保護者および新生児の住所が区内にある方。
(申請日に区内に住所のない方は除きます。)
3.出産支援祝品:(タクシー利用券1万円分)
妊婦さんに対して、産婦人科への通院等の経済的な負担を軽減し、健やかな出産に寄与するため、タクシー利用券(1万円分)を贈呈しています。
対象者
申請日において中央区内在住で、母子健康手帳などの書類により妊娠されていることが確認できる方
世帯で・子育てでもらえる!
1.児童手当
満15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(中学校終了前まで)を養育している方へ児童手当(特例給付)が支給されています。
対象者
満15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(中学校修了前まで)を養育している父母等のうち生計中心者の方
2.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分):現金5万円
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、経済的負担が大きいひとり親世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金を支給されます。
対象者
ア:令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ:公的年金等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
ウ:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
支給額
対象児童一人あたり5万円
3.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
支給額
現金5万円
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、経済的負担が大きい子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金を支給されます。
対象者
(1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当する方
(1)養育要件
ア:令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
イ:平成15年4月2日(障害児については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までに出生した児童を養育する方
(障害児については、特別児童扶養手当の受給者に限る。)
(2)所得要件
ア:令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
イ:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
注記:令和3年度特別区民税を申告していない場合は、所得要件を確認できないため、支給ができません。
注記:ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方は、原則として本給付金の対象外となります。
支給額
対象児童一人あたり5万円
自己負担分を軽く活用しよう!
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を助成する制度を実施します。
対象者
中央区内に住所を有する、以下のいずれかの保護者。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。
対象児童
満3歳に達する年度の末日までの児童。
助成内容
1時間当たり2,500円(税込)を上限に助成を行います。ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。(入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は対象外です。)
また、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは本事業には含まれません。
育児支援ヘルパー
妊娠中または出産後で育児や家事の支援を必要とするご家庭に対して、区と契約した事業者からヘルパーを派遣することにより、母親の負担を軽減するとともに、家庭における安定した子育てを支援する制度です。
対象者
中央区在住で、出産前(母子健康手帳交付時)から出産後6カ月に達するまでの乳児がいる、育児や家事の支援を必要とするご家庭
例)子どもが令和4年7月15日生まれの場合は、令和5年1月14日まで
サービス内容
日常的な家事のお手伝い。
- 育児に関すること(授乳・もく浴・おむつ交換・未就学の兄姉のお世話等)
- 家事に関すること(食事の支度・掃除・洗濯等)
利用回数:15回
(1回の妊娠または出産に対する回数。1回につき2時間または3時間)
なお、多胎児の場合は、出産後に残っている回数に、出生児数を乗じた回数に増やします。
例)妊娠中に5回使用し、双子を出産した場合は、残り10回×2人=20回
利用者負担金
保護者の所得によって異なります(令和3年度は1時間当たり3,150円以内)。
まとめ
中央区の0歳から5歳の乳幼児の人口は、10年前から比較すると約2倍の11,000人を超えて推移しています。また中央区の女性の就業率は、一旦就職するものの結婚等に伴い一時 的に離職するため 20 代・30 代の就業率が下がる傾向にあります。このことからも、これからの中央区は、出産・子育てに優遇な制度がなされる機会が多いのではないかと期待しています。出産・子育ては、一人で悩んだりしないで、頼るときには家族以外の誰かであっても頼るなど、賢くうまく子育て支援制度を利用して、楽しい子育てライフを、皆様お楽しみください。
※本記事は、令和4年1月5日時点での情報です。